■被告
■原告
■上記
上記意図を理解していた。
c したがって,本件イラストの利用範囲について取決めがなかったこと(前 提事実(2)イ(ア)b)は,原告が本件イラストを今後使途の限定なく使用することが できる旨取り決めたことを意味する。
- 12 - (イ) 広告代理店の役割 a 広告代理店の役割及び存在理由は,効果的なデザインを作成することだけ でなく,著作権等の関係する権利を過誤なく処理することにある。
b 原告は,このことを期待して,被告との間で平成5年9月契約等を締結し たものである。
c 被告も,当然,原告の期待を理解していた。
(ウ) デュープの交付 a D社長は,平成5年12月ころ,Aに対し,本件イラストについて,自分 が作ったようなものであること,対価も支払って買い取ったこと,いろいろなこと に使うこと,被告の下にポジフィルムが存在するのでは納品が完結していない旨を 述べ,本件イラストのポジフィルムの交付を要求した。
b Aは,間もなく,原告に対し,本件イラストのポジフィルムのデュープ (複製物)を交付した。
c 被告が原告にデュープを交付した事実は,平成5年9月契約の内容として, 本件イラストの使途に限定がなく,その著作権が原告に譲渡されたことを裏付ける。
(エ) その後のパッケージデザイン等 a 原告が被告に対し,パッケージのデザイン製作を依頼した際,Aが,イラ ストの使用料を少しもらえないかとの趣旨の発言をした。
これに対し,Dは「以前払った, 代金で全部でよいのではないか。
」と念を押し たところ,Aは,はっきり「はい。
」と回答した。
b その後,被告は,格別のイラスト利用料金を要求することなく,しかも, 本件イラストの改変に異議をとどめることなく,前提事実(2)イ(ウ)のとおり,原告 のために,雑誌広告の原稿製作,パッケージデザインの製作及び自動車雑誌への広 告掲載の取次ぎを行った。
(2) 被告の主張 ア平成5年9月契約等の内容 - 13 - (ア) 原告の主張アは,いずれも否認する。
(イ) 平成5年9月契約当時,リーフレット及びせいぜい雑誌広告に使用すると の原告の方針で,本件イラストの作成依頼を受けたにすぎない。
(ウ) 原告も被告も,平成14年3月までは,Cが著作者であるとの認識を全く 有していなかったから,平成5年9月契約の内容として,Cから著作権の譲渡を受 けることなどを内容とする義務が発生する余地はない。
(エ) 単なる一広告代理店にすぎない被告に,大口の取引先である原告に対して 本件イラストの無限定な使用を止めさせるような行為を期待することは,到底でき ない。
(オ) 被告が,自ら衣装の色の改変を行ったものについて責任があるか否かはと もかく,原告が勝手に衣装の色や髪型等の改変を行ったものや,被告が単に広告掲 載の取次ぎを行ったにすぎないものについて責任を負う理由はない。
イ合意の成立を裏付ける事実 (ア) 利用範囲の取決めがなかったこと 同イ(ア)のうち,aは不知,その余は否認する。
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(イ) 広告代理店の役割 a 同イ(イ)のうち,bは不知,その余は否認する。
b 平成5年9月契約時,契約書を作成しなかったこと,原告被告共,本件イ ラストの作成にCが関与していたことを知らず,Bがその作成に当たったという認 識であったこと,Bがいわゆる著名なイラストレーターでないこと,及び製作代金 もわずかな金額であること等の事情からすると,原告にも被告にも,著作権等につ いて権利処理を行う必要があるとの認識は全くなかった。
(ウ) デュープの交付 a 同イ(ウ)aのうち,D社長が平成5年12月ころ,Aに対し,本件イラス トのデュープの交付を要求したことは認め,その余は否認する。
b 同bは認める。
- 14 - c 同cは争う。
通常の広告製作においても,その依頼された業務が完成した場合には,ポジフィ ルム又はそのデュープを依頼主に渡すことは常識であり,本件においても通常どお り処理されたにすぎない。
(エ) その後のパッケージデザイン等 a 同イ(エ)aは否認する。
b 同bのうち,「本件イラストの改変に異議をとどめることなく」は否認し, その余は認める。
Aは,後記4(1)イのとおり,髪型等まで改変された広告原稿を渡された際,原 告の担当者に対し,これでは責任を持てない旨を伝えた。
4 争点(1)イ(被告の履行の有無−先行行為による連絡義務に対し)に関する当 事者の主張 (1) 被告の主張 ア平成14年4月の連絡 (ア) Aは,Cが苦情を述べている旨をBから連絡を受けた後の平成14年4月 ころ(前提事実(3)イ参照),原告の担当者であるE又はFに,Cから苦情が出てい ることを連絡した。
(イ) Aは,原告担当者から,D社長は原告が買い取ったものだから,原告は1 円も払わないと言っている旨聞かされたため,被告が多少の金を支払って解決に当 たろうとしたが,結局うまくいかなかった。
(ウ) Aは,同年6月ころからCからBに連絡が来なくなったので,原告担当者 に対し,とりあえず本件イラストの使用を一時止めてほしいと要請した。
(エ) D社長は,平成15年9月30日付けのCからの通告書(乙6)が届くまで Cの件は全く聞いていない旨供述する。
しかし,原告の陳述書(甲10)には,Aから「少し落ち着いたみたいですよ。
」 と報告を受けた旨の記載があるが,少し落ち着いた時期は,平成14年6月から平 - 15 - 成15年9月の前記通告書発送までの期間であることは明らかであるから(甲3添 付経過年表3頁),原告代表者の上記供述は,時期を誤解したものである。
イ平成14年11月の連絡 Aは,平成14年11月ころ,前提事実(2)イ(ウ)jの髪型等まで改変された広告 原稿を渡された際,原告の担当者に対し,これでは責任を持てない旨を伝えた。
ウ平成15年10月以降の連絡 Aは,C等から原告への通知書(乙6,7)の到達後も,Dらに対し,本件イラス トの使用を一時止めてほしいと要請した。
(2) 原告の主張 ア平成14年4月の連絡 被告の主張アは否認する。
イ平成14年11月の連絡 同イは否認する。
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